2011.10.01コラム
寄付の税額控除
寄付の税額控除の詳細な内容が学校法人9月号に掲載されていますので、その要旨を、記載します。
それによりますと、税額控除制度の対象法人となるための要件として以下の3要件を満たした上で、各所轄庁の定める様式において、各所轄庁へ申請することになっています。
要件1.過去の寄付金実績に関する、以下の(A)又は(B)のいずれかの要件を満たしていること。
(A)実績判定期間内に、当該法人に対して3,000円以上の寄付を行った寄付者の数が年平均100人以上であること
(B)実質判定期間における寄付金収入金額が経常収入金額の20%以上であること
(知事所轄学校法人に対する経常費補助金については、国等からの補助金等に含まれるため、分子に寄付金収入に含めるか、又は、分母として帰属収入から控除することのいずれかが可能となりますので、20%の要件は基本的には満たされます。私見)
要件2.寄付行為、役員名簿、財産目録等の下記の書類について、主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧させること。
要件3.寄付者名簿を作成し、これを保存していること。
以上、学校法人においては、3要件を満たすことが可能なため、税額控除対象法人となることが出来ますので、各所轄庁に申請されてみたら如何でしょうか。
詳しいことについては、学校法人9月号「学校法人に対する個人からの寄付の税額控除制度の実務」を参照して下さい。
法人代表 升永 清朗