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寄付税制の拡充

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―コラム―

2011.09.01コラム

寄付税制の拡充

平成23年度税制改正大綱の公表(平成22年12月16日)後、ねじれ国会、東日本大震災の発生により審議が大幅に遅れていましたが、同年6月22日に一部成立し同月30日に公布・施行されました。
これによりますと学校法人に関係ある改正点については、

①学校法人に対する個人からの寄付の所得税に係る税額控除の導入(寄付金の所得控除のみしか認めていなかった方法から、個人にとって大きな控除効果が見込める税額控除の導入

②地方住民税における寄付金税額控除の適用下限額の引下げ(5千円から2千円に引下げ)

③学校法人への寄付を目的とする信託財産から生じる利子の非課税となっています。

 

①の税額控除の対象となるための要件については、認定NPO法人の認定要件とほぼ同程度となっており、学校法人にとっては認定を受けることが厳しいのではないかと危惧しています。が、しかし国、地方公共団体においては、財政難であることを考えれば将来補助金の減額の可能性もあるため是非とも寄付がスムースに行われるよう認定法人の資格を取って頂きたいと思います。認定要件が厳しいため諦めるよりも国、県と相談しながら認定に向けて努力をして頂きたいと思います。
(詳細な内容については、平成23年度文部科学省税制改正の概要(私学関係)私行―1を参照して下さい。)
 

法人代表 升永 清朗