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【学校法人の理事は他の学校法人の理事を兼任できるのか】

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―コラム―

2024.10.10コラム

【学校法人の理事は他の学校法人の理事を兼任できるのか】

令和7年度の改正私立学校法では、同一学校法人及びその子法人内で役員等の兼職の制限に関する改正が行われますが、学校法人の役員が他の学校法人の役員を兼任できるのかどうかについては、改正私立学校法には特に制限等の規定はありません。
これについては、「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準」に制限が規定されており、学校法人の寄附行為を認可する要件として、理事及び監事は、他の学校法人の理事または監事を四以上兼ねていない者であること、さらに理事長は、他の学校法人の理事長を二以上兼ねていない者であることとされています。つまり、理事及び監事は、四法人の理事または監事の兼任が可能であり、理事長は二法人の理事長を兼任することが可能です。この規定について、私立学校法の改正にあわせて改正されるのかどうか文部科学省に問い合わせたところ、現時点では特に改正の予定はないとのことでした。