2013.07.01コラム
非営利法人と政治資金規正法
現在、参議院選挙が7月4日(木)に公示され投票日が7月21日(日)と決まり、各党選挙に邁進されています。学校法人にも、以前から各党よりお願いが届いているところもあるかと思いますので、非営利法人が寄付する場合、政治資金規正法に抵触するかどうか大いに疑問となるところです。
政治資金規正法には、寄付の質的制限が設けられており、その制限とは特定の者からの寄付等に関する規制であり、次に掲げる政治活動に関する寄付が禁止されています。
①国や地方公共団体からの補助金等を受けている会社等の寄付
②いわゆる赤字会社の寄付
③外国人、外国会社等からの寄付
④他人名義及び匿名の寄付
補助金等を交付されている非営利法人においては、①に抵触するため寄付が禁止されております。
またパーティー券の購入が寄付にあたるのかどうかですが「逐条解説政治資金規正法<第二次改正版>」政治資金制度研究会編集は以下のように解説されています。(上脇博之様のネット資料による)
「対価関係にあるものでも、対価相当分を超えて金銭等の供与又は交付がある場合には、その超える部分は寄付となるものと解される。例えば、政治資金パーティーのパーティー券の購入代は、通常はパーティー出席のための対価と考えられるが、その代金が社会通念上の価値を超えるものである場合、当該超える部分は寄付として取り扱われることになる。(57P)」
いずれにしましても、寄付と取り扱われる場合が強いため、補助金を受けている非営利法人においては、罰則等も厳しいためパーティー券の購入も控えたほうが無難かと思われます。
法人代表 升永 清朗