2013.03.01コラム
復興特別所得税
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」
(以下「復興財源確保法」)が公布され、平成25年1月1日から施行されております。
この法律において学校法人に関係ある復興特別所得税の源泉徴収に係る概略は以下のとおりとなっております。
先ず「復興特別所得税」の徴収期間は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、「所得税及び復興特別所得税」の額は、源泉徴収すべき所得税の2.1%相当額とされ、源泉徴収は、所得税の源泉徴収に併せて、源泉徴収の対象となる金額等に対して合算税率を乗じて計算された金額が、源泉徴収の額(1円未満の端数を切り捨てた額)となります。
合算税率(%) | =所得税率(%)+所得税率(%)×2.1% =所得税率(%)× 102.1% |
(例)講演料として税引き手取金額100,000円を支払ったケース
(支払金額)
100,000円÷(100-10.21)%=111,370.976⇒111,370円
(所得税及び復興特別所得税の合計額)
111,370円×10.21%=11,370.877⇒11,370円
その他退職手当、年末調整等の詳細については、国税庁HPの「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」の資料をご参照下さい。
法人代表 升永 清朗