2011.03.01コラム
ソフトウェアの会計処理
学校法人において、教育研究用ソフトウェア又は事務用ソフトウェアのバージョンアップが行われた場合の会計処理については、日本公認会計士協会学校法人委員会報告第42号「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」に関する実務指針が参考となります。この通知によりますと、先ず購入・制作であれば経理基準において固定資産計上基準額以上(小額重要資産の判定を含む。)であり、将来の収入獲得又は支出削減が確実であれば、固定資産(ソフトウェア等適切な科目で処理する。)で処理を行い、それ以外においては経費処理(消耗品等)となります。
一方、リース取引においては、ファイナンス・リースであり①固定資産計上基準額未満(小額重要資産を除く)②リース期間が1年以内③300万円以下(所有権移転外ファイナンス・リース取引のみ)に該当しないリース取引及び原則処理を適用し③に該当したリース取引(例外処理においては、所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法を注記することになります。)で将来の収入獲得又は支出削減が確実であれば、固定資産処理(ソフトウェア等適切な科目で処理する。)を行い、それ以外においては経費処理(消耗品、賃借料等)となります。
法人代表 升永 清朗