2011.08.01コラム
学校の自己評価
平成19年6月に学校教育法、学校教育法施行規則が改正され学校評価に関する規定が置かれました。
この規定は小学校に置かれていますが、幼稚園、中学校、高等学校等にも準用することになっています。
学校評価については、自己評価と学校関係者評価という二つの規定が置かれていますが、自己評価は法的義務、学校関係者評価は努力義務という位置づけとなっています。
又、平成22年に学校評価の取組の参考に資するための第三者評価の充実も打ち出されています。
第三者評価とは、学校とその設置者が実施者となり、学校運営に関する外部の専門家を中心とした評価者により、自己評価や学校関係者評価の実施状況もふまえつつ、教育活動その他の学校運営の状況について、専門的観点から行う評価のことです。(教育の最新事情がよくわかる本2「教育開発研究所編」)
会計の専門家である公認会計士、監査法人の役割としては、学校運営に関する組織、資金、財務等の観点から改善を提示することにあります。
法人代表 升永 清朗