2017.09.11コラム
海外から購入した電子書籍の消費税
最近、電子書籍をよく利用しています。電子書籍の便利なところは、
①かさ張らない
②IDとパスワードがあればいつでもどの端末でも利用できる
③思い立ったらすぐに読み返すことができる
④紙媒体より割安でポイントもつく
など個人的には良いことずくめで、さらに目についた文節にはマーカーが引けるという優れもので大変重宝しています。
さて、この電子書籍など電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供に係る消費税の取扱いが、平成27年10月1日より改正されています。
すなわち、消費税の内外判定基準が、「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所等」に改正されました。
したがって、海外の事業者から電子書籍などを購入した場合、従来は不課税取引でしたが改正により課税取引となりました。
この場合、リバースチャージ方式という新しい課税方式が導入されています。
課税売上割合が95%以上の事業者は当面影響はありませんが、課税売上割合が95%未満の事業者は消費税の計算に影響がありますのでご留意ください。
法人代表 谷口 誠幸