2018.02.19コラム
短期前払費用の法人税法上の取扱いについて
前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいい、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に費用に振り替える必要があります。
しかし法人税法では、前払費用のうち、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続して、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められています(法基通2-2-14)。
この通達の適用を受けるためには、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係る費用である必要があります。
例えば、3月決算の法人が、翌年度の4月から3月までの1年分の家賃を当年度の3月末に支払った場合には適用が認められますが、当年度の2月に支払った場合には翌年度の3月分の家賃に係る役務の提供が、支払った日から1年を超えてしまいますので、その支払った全額について適用が認められないことになります。