2019.01.23コラム
公益法人等の法人税について
法人税法別表第二に定められた「公益法人等」については、原則として法人税は課税されませんが、収益事業から生じた所得がある場合には、その所得について法人税が課税されます。
法人税法でいう収益事業とは、販売業、製造業その他の法人税法施行令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものと規定されており、法人税法施行令第五条に34の事業が限定列挙されています。これらの34の事業は、一般企業との競合関係の有無、課税の公正性の観点など税法固有の理由により規定されたものであり、その事業が本来の目的で行われるか否かに関係ありません。
また、この限定列挙された34の事業の中には医療保健業があります。
法人が行う医療保健業には原則として法人税が課税されますが、公益法人等のうち、学校法人、社会福祉法人及び社会医療法人が行う医療保健業は除外され課税されません。更に、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人若しくは一般財団法人が行う医療保健業のうち、法人税法施行令第五条29で規定されたものも除外され課税されません。
※ 「公益法人等」とは、法人税法別表第二に列挙された法人を意味し、上記のほか日本公認会計士協会や宗教法人なども含まれます。
法人代表 谷口 誠幸